Q&A(福利厚生)
FCS入会について
Q1.「FCS」とは、どのような団体ですか?
FCSは、慶弔給付はもちろん、医療、趣味、スポーツやレクリェーション、宿泊施設、レジャー施設の利用など幅広いメニューを揃えた、魅力ある事業内容が特徴で、船橋市内の事業所を単位とした地域共済事業を実施している、船橋市が全額出資している財団です。
Q2.事業主にとってどのようなメリットがありますか?
◇多様化する従業員の方のニーズにあった福利厚生の充実が期待できます。
◇福利厚生に要する人件費などの経費が節減できます。
◇従業員の慶弔金などの標準化が図れます。
◇事業所のイメージアップと人材の確保と定着が図られ、また、異業種交流などに役立ちま
す。
◇簡単な手続きで加入できます。
Q3.従業員にとってどのようなメリットがありますか?
◇お祝い事やお見舞い事などがあった場合、会員相互の助け合いとして慶弔給付金が支給され
ます。
◇観劇券等の前売り券などが特別価格で入手できます。
◇契約レジャー施設が安くご利用できます。
◇FCSが企画する行事に参加でき、家族サービスはもとより、仲間同士や他事業所の従業員
との交流が図れます。
◇人間ドックを受検した場合、自己負担額の一部を助成します。
Q4.入会条件はありますか?
◇市内に事業所のある中小企業(従業員が300人以下)・商店の事業主と従業員(事業所
単位)
※入会の原則は、事業主から正規従業員の方の全員加入で、事業所単位の申込となります。
※パートタイマーなどで働く皆さんも入会できますが、入会は事業主の方のご判断におまか
せします。
◇中小企業で働く、市内在住か在勤の人(個人単位)。
Q5.入会金や会費はいくらですか?
◇1人月額500円と安い会費で従業員の方の福利厚生が充実できます。
なお、入会金はありません。
※会費の日割り計算はいたしません。
※登録家族についての会費は一切かかりません。
◇会費は便利な口座振り込みですが、初回の会費のみ納入通知書の取り扱いとなります。
◇事業主の方が負担した会費は、税法上損金又は必要経費として計上できます。
Q6.退会の日付けを遡って欲しいのですが・・・。
郵送の場合に多いのですが、月をまたいで退会届が事務所に届いたときは、受付日の月が退会月となるので、前の月の日付けで申請があった場合でも、翌月の退会となって、会費が発生してしまいます。
こうした場合、事前に(前の月の末日までに)事務局にFAX(047-426-1235)していただき、後日退会届を郵送していただくことで前の月の退会として処理されます。
「FCS」の利用について
Q1.「FCS」を利用できるのは誰ですか?
会員と登録家族(会員と同居しているご家族)がご利用いただけます。
Q2.「会員」・「登録家族」とは何ですか?
「会員」とは、会費をお支払いいただいている従業員又は個人のことをいいます。
「登録家族」とは、入会時に登録していただいた、会員と同居しているご家族のことをいいます。
※お子様が増えた場合等同居している家族に変更があった場合は、変更届の提出をすることで登録家族の変更ができます。
Q3.同居をしていない家族や友人は利用できますか?
同居をしていない家族や友人はご利用いただけません。
ただし、友人や関係者の参加を認めた事業については、友人・関係者料金で参加できます。
Q4.チケットを購入するにはどうすればよいですか?
Q5.会員証を紛失してしまいました。再交付できますか?
再交付申請書を提出して下さい。手続きが終わり次第、お送りいたします。
再交付申請書は当ホームページよりダウンロードをお願いいたします。
Q6.申し込み締め切りの過ぎたチケットがほしいのですが・・・。
観劇チケットは皆さんが申し込みをされた枚数を購入しておりますので、基本的にチケットが余ることはありません。また、締め切り後のキャンセルはできませんので、ご注意ください。
Q7.慶弔見舞金の提出が遅くなってしまったのですが・・・。
慶弔見舞金の提出期限は事由発生から1年以内です。 請求期限を過ぎてしまうと受け付けすることができなくなってしまいますのでご注意ください。
また、事由が発生した時は会員で申請をしていないでFCSを退会した場合も受け付けできません。
ただし、死亡弔慰金(本人)の場合など、特別な理由がある場合は申請できることがありますので、まずご連絡ください。