A.条件を満たしている場合に加入することができます。
使用人(従業員)兼務役員の定義は、
使用人としての職務を有する役員、いわゆる使用人兼務役員とは、役員のうち部長・課長等、使用人としての職制上の地位にあって、常時使用人としての職務に従事しており、税制上その報酬の一部を給与として損金処理が認められているいわゆる平取締役をいう。
(法人税法第34条➄、法人税基本通達9-2-2)
使用人(従業員)兼務役員とされない役員
・代表取締役、代表執行役、代表理事および清算人、副社長、専務、常務、その他これらの者に準ずる役員
・合名会社および合資会社の業務執行役員
・監査役および監事
・同族会社の役員の場合は次の①~③を除く者
➀持株割合が50%に達するまでの上位3グループの株主グループ以外の株主グループに所属するもの
➁持株割合が10%以下の株主グループに所属するもの
③持株割合(配偶者の持株割合を含む)が5%以下のもの