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Q&A

1.制度への加入

(公財)船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンターの会員事業所でなければ、この制度には加入することはできませんか。
国が実施している中小企業退職金共済制度(中退共)に既に加入していますが、この制度への重複加入は認められますか。
試用期間中の者も加入させたいのですが問題はありますか。
本来、この制度への加入資格がない者を加入させていたことが判明しました。この場合、どのような手続きを取ればよろしいですか。
使用人(従業員)兼務役員は加入できますか。

2.掛金

事業主が負担した掛金は税法上どのように取扱われますか。
被共済者間での掛金、給付額に係る不当な差別は禁止されていますが、客観的な基準として勤続年数、階級などに区別して掛金額を決定することは認められていますか。
当社では育児休業期間は退職金の算定期間とはしていません。当該機関について掛金の払い込みを一時停止することができますか。
事業主が負担した掛金はいかなる理由があっても、事業主には返還されないのですか。

3.退職金の支払い

懲戒解雇等で退職金の支給はどのようになりますか。
懲戒解雇等で退職金が減額支給された場合、この減額分(支払われない部分)はどうなりますか。
当社の退職金規程では「勤続1年未満の者には退職金は支給しない」と規定していますが、この制度では全ての従業員を加入させなければならないこととなっています。入社後すみやかにこの制度に加入させるつもりですが、勤続1年未満で退職した場合の退職金はどうなるのでしょうか。
この制度から支払われる退職金額が、当社の退職金規程に基づく金額を上回った場合、当社の規程通りの額を支給することは可能ですか。
退職金の支給方法は「被共済者への直接支払い」となっていますが、場合によっては、事業主経由で従業員に支給することはできないでしょうか。
当社の従業員が行方不明になりました。とるべき手続きを教えてください。また、この従業員の退職金はどうなりますか。

4.通算制度について

会社の都合で従業員が関連会社へ転籍する場合、転籍先でも退職金制度を続けられますか。
退職して3年を過ぎても通算制度を利用できますか。

5.その他

経営不振で、掛金を払い込み続けることが困難な状況になっています。この共済契約は解約することができますか。
従業員が不正をしたり事業所に迷惑をかけた場合でも、掛金の事業主返還もしくは退職金の事業主支払いということは許されないのでしょうか。
退職金の減額支給をする場合、過去に通算をした退職金はどうなりますか。
事業主や従業員が、反社会的勢力(暴力団員等)に該当した場合、どのような取扱いとなりますか。
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