特定退職金共済制度について
1.目的
当法人が行っている特定退職金共済事業は、船橋市内の事業所の退職金制度を安全・確実に管理、運用し、従業員の福祉の増進と事業所の振興に寄与することを目的としています。
2.事業の運営
本事業は、当法人が平成4年9月に税務署より特定退職金共済団体としての承認を得て運営をしております。
なお、退職金共済積立金(掛金)の管理・運用は、当法人と新企業年金保険契約を締結したアクサ生命保険株式会社が行っております。
3.事業の仕組み
本事業は、当法人と船橋市内の事業所の事業主が共済契約を締結し、事業主が毎月一定額の掛金を納付することによって、従業員が退職した時に、事業主にかわって当法人が従業員に直接退職一時金等を支払うものです。
特定退職金共済制度とは
特定退職金共済制度は、所得税法施工令第73条に定める特定退職金共済団体として所轄税務署長の承認を得て行っている退職金制度です。
公益財団法人船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター(以下「センター」という。)と事業主は共済契約を結び、毎月掛金を納付し、従業員が退職した時は、加入事業主にかわってセンターが従業員に直接退職金の支払いを行います。
制度の特色
加入資格(共済契約者)
下記の条件を満たす企業が加入することができます。
・船橋市内に事業所を有する企業
・センターの福利厚生制度(月額500円/人)に加入している企業(被共済者)
※センターの福利厚生制度についてはこちらをご確認ください。
加入資格(被共済者)
加入できる被共済者(従業員)の資格年齢は、15歳以上84歳以下の方です。
なお、継続加入の上限は、年齢満85歳に到達した直後の4月末日までとなります。
「被共済者は(従業員等)は満85歳に到達した直後の1月末日をもちまして当制度の保険期間は満了となります。」
次に掲げる方を除き、すべての従業員を被共済者として加入させるようにしなければなりません。
次に掲げる方を除き、すべての従業員を被共済者として加入させるようにしなければなりません。
●他の特定退職金共済団体の被共済者である者
●加入事業主である個人、若しくはこれと生計を一にする親族
●加入事業主である法人の役員(使用人兼務役員を除く)
●加入事業主である個人、若しくはこれと生計を一にする親族
●加入事業主である法人の役員(使用人兼務役員を除く)
なお、次に掲げる方は、事業主の判断により加入させることができます。
①期間を定めて雇用されている者
②季節的な仕事のために雇用されている者
③試用期間中の者
④非常勤の者
⑤パートタイマー
⑥休職期間中の者
以下の方は加入できません。
①事業主
②事業主と生計を共にする親族
③役員(使用人兼務役員を除く)
④15歳未満
⑤85歳以上
使用人(従業員)兼務役員とは…
使用人としての職務を有する役員、いわゆる使用人兼務役員とは、役員のうち部長・課長等、使用人としての職制上の地位にあって、常時使用人としての職務に従事しており、税務上その報酬の一部を給与として損金処理が認められているいわゆる平取締役をいう。
使用人(従業員)兼務役員とされない役員
・代表取締役、代表執行役、代表理事および清算人、副社長、専務、常務、その他これらの者に準ずる役員
・合名会社および合資会社の業務執行役員
・監査役および監事
・同族会社の役員の場合は次の①~③を除く者
➀持株割合が50%に達するまでの上位3グループの株主
グループ以外の株主グループに所属するもの
➁持株割合が10%以下の株主グループに所属するもの
➂持株割合(配偶者の持株割合を含む)が5%以下のもの
加入口数
当制度の掛金額は、1口(1,000円)とし、加入者1人につき30口(30,000円)までとなります。
なお、不当差別となるような取扱いは禁じられていますので、勤続年数や基本給等の客観的基準で口数を決めてください。
加入口数の増減
増口
掛金の増額は毎月お取扱いしております。
減額
掛金の減額は毎月お取扱いしております。
掛金の負担者
掛金は、必ず共済契約者がご負担ください。
この制度の掛金を従業員が負担することは認められません。
また、掛金として払い込まれた金額は、いかなる場合であっても事業主に返還することはできません。
また、掛金として払い込まれた金額は、いかなる場合であっても事業主に返還することはできません。
掛金の納付方法
口座振替(引落し日:20日)
※共済契約締結時に登録していただいた金融機関口座より引落しとなります。
※20日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日が引落し日となりますのでご注意ください。
領収書兼請求書の発行
毎月、納めていただいた掛金の領収書及び次回口座振替金額を記載した請求書を発行しております。
■受取方法:郵送・メール
※変更の希望がない場合は、郵送でお送りいたします。
※領収書の再発行はできません。
メールへの変更手続きはこちら
過去勤務通算制度
過去勤務通算制度とは、入社日から特定退職金共済制度加入以前の過去の勤務期間を通算できる制度です。
加入申込(新規)との同時加入となります。
①過去勤務通算期間の決定
①過去勤務通算期間の決定
従業員が本制度に加入するまでの過去の勤務期間です。
・過去1年以上の勤務
・過去1年以上の勤務
・10年限度
・年単位(端数切り捨て)での申込み)
②過去勤務通算月額の決定
過去勤務通算期間における加入口数(基本掛金)が何口であったかを仮定して決めてください。
②過去勤務通算月額の決定
過去勤務通算期間における加入口数(基本掛金)が何口であったかを仮定して決めてください。
・口数は18口を限度
・加入口数は基本掛金以下
③過去勤務掛金とその払込期間
上記①と②によって下表の過去勤務掛金が決定されます。
③過去勤務掛金とその払込期間
上記①と②によって下表の過去勤務掛金が決定されます。
(例)
➀過去勤務通算期間:6年
過去勤務掛金/月額:1,250円
➁加入口数:10口
(月額)➀×➁=1,250円×10口=12,500円
(合計)12,500円×5年(60ヵ月)=750,000円
過去勤務掛金テーブル
過去勤務通算期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
過去勤務掛金/月額 | 1,010円 | 1,020円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,040円 |
払込期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
過去勤務通算期間 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
過去勤務掛金/月額 | 1,250円 | 1,460円 | 1,680円 | 1,890円 | 2,110円 |
払込期間 | 5年 |
給付金の種類
・退職一時金
被共済者が退職したとき、被共済者に口数及び加入期間に応じて計算される金額が支給されます。
・遺族一時金
・解約手当金
下記の事由に該当する場合に、共済契約を解除することができます。
共済契約を解除した場合は、被共済者に口数及び加入期間に応じて計算される解約手当金が支給されます。
1.被共済者全員の同意を得たとき。
2.掛金の納入を継続することが困難であるとセンターが認めたとき。
(注)共済契約者の都合で共済契約を解除(解約)することはできません。
・退職年金
被共済者(従業員等)が加入期間10年以上で退職し、年金の支給を希望したとき、被共済者(従業員等)に口数及び加入期間に応じて計算される金額が10年間支給されます。
ただし、年金月額が10,000円未満であるときは、退職一時金で支給されます。
退職一時金額表は、以下をご確認ください。
●令和4年7月1日以降の給付額表(最新)
※掛金月額と払込期間に応じて定められています。
※退職一時金額表は、公益財団法人船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター「特定退職金共済制度規程」に基づく金額ですが、今後の金利水準の変動や委託保険会社の利率の変更により将来変わることがあります。
●令和4年7月1日以降の給付額表(最新)
※掛金月額と払込期間に応じて定められています。
※退職一時金額表は、公益財団法人船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター「特定退職金共済制度規程」に基づく金額ですが、今後の金利水準の変動や委託保険会社の利率の変更により将来変わることがあります。
給付金(退職一時金等)の受取方法
退職一時金等の請求時に、被共済者が指定する口座へお振込みいたします。
※事業所が指定する口座への振込は行っておりません。
※海外口座への送金は行っておりません。
個人情報の取り扱いについて《重要》
●共済契約者より提供を受けた共済契約者および被共済者の個人情報について、共済契約の
締結、退職金共済事業、その他関連する業務の適正な運営のために使用します。
●共済契約者および被共済者から個人情報として、口座内容、氏名、生年月日、性別、個人番号を
取得します。
●当センターはつぎに掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を第三者に
提供しません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である
とき
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得る
ことが困難である
④国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力
する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある
とき
●当センターは、取得した個人情報を、本制度の運営のために締結している新企業年金保険を引
き受けるアクサ生命保険株式会社(当該保険の事務幹事会社)および他の生命保険会社(共同
取扱会社)へ、事業運営にあたり必要最小限の情報を提供します。
また、船橋市が実施している特定退職金共済掛金補助金の受給に際し必要な情報を船橋市に
提供します。
【※注意事項※】
・事業主により払い込まれた掛金及び従業員が受け取る退職一時金等は、いかなる理由があっても
事業主に返還及び支払うことは出来ません。(所得税法施行令第73条第1項第4号)
ただし、本人死亡の場合は労働基準法施行規則第42条から第45条に定める遺族に支払います。
・退職一時金等の請求期限は退職日から起算して5年間です。また、退職日以降に過剰に納めてし
まった掛金の請求期間は2年間です。時効により請求権が消滅した退職一時金及び掛金は共済
契約者及び被共済者へ返還することは出来ません。